入院中に入院医療機関が、退院後の介護のプラン作成を担当するケアマネージャーや相談支援専門員と退院後の生活に導入が必要なサービスなどについて指導することを評価した診療報酬がある。
以前は、ケアマネージャーだけが対象であったが、2018年の改定の折に障害福祉サービスのプランを作成する相談支援専門員も対象になった。
そして、利用者の外泊時に訪問看護を利用できる場合もある。
また、重度訪問介護利用者(区分6)の場合は、入院中の医療機関で重度訪問介護のヘルパーを利用することが可能になった。
<入院医療機関の場合>
介護支援等連携指導料 400点
医療機関に入院中の利用者に対し、医師または医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士等が、相談支援専門員またはケアマネージャーと共同して、利用者の心身の状態などを踏まえて導入が望ましい介護等サービスについて説明・指導を行った場合、入院中に2回まで算定できる。
退院前訪問指導料 580点
入院期間が1ヶ月を超えると見込まれる入院患者の円滑な退院のため、入院中(外泊時を含む)又は退院日に患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老人ホームに等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。
<訪問看護ステーションの場合>
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 8,500円
入院患者が退院後の生活をイメージするために、試験的に外泊をすることがあるが、その際にも訪問看護を利用することができる。
医療保険の訪問看護になり、介護保険の要介護認定を受けている利用者でも医療保険になる。
外泊時の訪問看護は、訪問看護ステーションが行う場合は、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する。
対象者は、「厚生労働大臣が定める疾病等別表第7(2回まで算定可)、厚生労働大臣が定める状態等別表第8(2回まで算定可)、外泊日に訪問看護が必要と認められた者(1回限り)」となる。
<訪問介護事業所の場合>
重度訪問介護利用者(区分6)
自宅療養中に重度訪問介護の利用者が入院した場合、障害支援区分6[ALS(筋委縮性側索硬化症)の患者等]の利用者に限り、入院先の医療機関でも引き続き自宅に来ていたヘルパーを月の支給決定時間の範囲内で利用できる。
重度訪問介護により提供する支援は、利用者が病院の職員と意思疎通を図るうえで必要な支援とされ、病院と連携の下に行うこととされている。
重度訪問看護とは、障害福祉サービス制度の1つで障害支援区分4以上の人が利用できる。
重度訪問介護は24時間連続介護が可能な制度であるが、利用時間に関しては市町村が利用者の障害程度などを考慮して決定する。
【在宅療養患者の入院中における診療報酬と介護報酬】
入院医療機関
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□介護支援等連携指導料 400点(1~2回) □退院前訪問指導料 580点(1~2回) |
訪問看護ステーション
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□訪問看護基本療養費(Ⅲ) 8,500円(1~2回)
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訪問介護事業所 |
□重度訪問介護利用者(区分6) 利用時間等により介護報酬は異なる |