☆糖尿病透析予防指導管理料の算定要件
糖尿病透析予防指導管理料は、外来通院(入院中、在宅療養の患者を除く)する糖尿病患者
の内、HbA1cがJDS値の場合で6.1%以上、NGSP値の場合で6.5%以上、又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上(透析療法を行っている者を除く)の患者に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に月1回に限り算定する(350点)。
医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)として、175点を算定する。
この場合、「特定機能病院、許可病床数が400床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみ」を届け出ている保険医療機関では算定できない。
また、施設基準を満たし地方厚生局へ届出を行っている医療機関において、情報通信機器を用いて行った場合の糖尿病透析予防管理料として305点、特定地域では152点を算定できる(糖尿病透析予防指導管理料を初めて算定した月から3月以上経過している患者に対して管理指導を行った場合に算定可能)。
「外来栄養食事指導料」及び「集団栄養食事指導料」(所定点数に含まれる)、「特定疾患療養管理料」を算定している患者については糖尿病透析予防指導管理料を算定できないので注意する。
☆高度腎機能障害患者指導加算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、eGFR (mL/分/1.73㎡)が 45未満の高度腎機能障害患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者についてはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導(保存期CKD患者に対する腎臓リハビリテーションの手引きを参照)を行った場合に所定点数に100点を加算する。
ただし、下記に掲げる掲げる「イ」の「ア」に対する割合が5割を超えていることが必要である。
ア)4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出したeGFRcr又はeGFRcys(ml/分/1.73m2)が30未満であったもの(死亡、透析導入及び腎臓移植を除き6人以上が該当する場合に限る)。
イ)「ア」の算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から3月以上経過した時点で以下のいずれかに該当している患者。
(イ)血清クレアチニン又はシスタチンCが「ア」の算定時点から不変又は低下している
(ロ)尿たんぱく排泄量が「ア」の算定時点から20%以上低下している
(ハ)「ア」でeGFRcr又はeGFRcysを算出した時点から前後3月時点のeGFRcr又はeGFRcysを比較し、その1月当たりの低下が30%以上軽減している
☆糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、以下から構成される「透析予防診療チーム」が設置されていること。
下記に規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
ア】糖尿病指導の経験を有する専任の医師(糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者)
イ】糖尿病指導の経験を有する専任の看護師(糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者又は糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者)又は保健師(糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者)
ウ】糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士(糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者)
また、規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましい。
【参考情報】
診療報酬「糖尿病透析予防指導管理料」の算定に関する実態と課題
当院における糖尿病透析予防管理料導入に向けての取り組みについて
当院における糖尿病透析予防管理料導入に向けての取り組みについて (jst.go.jp)
糖尿病透析予防指導の現状と今後の課題
日本腎臓リハビリテーション学会
腎臓リハビリテーションの手引き – jsrr Jimdoページ (jimdofree.com)
糖尿病透析予防指導管理料
【2022年】糖尿病透析予防指導管理料の算定要件とカルテ記載 (provide-a-better-life.com)
B001_27 糖尿病透析予防指導管理料 | 医科診療報酬点数表 | しろぼんねっと (shirobon.net)
糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等|e-診療報酬点数表2020(令和2年版医科点数表)|レセプト算定ナビ (recenavi.net)