保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた「看護師等(保健師、助産師、看護師、准看護師)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士」が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士」と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する(在宅療養支援診療所の場合は1,500点、それ以外の場合は900点)。
患者の看護を担当する者に指導を行った場合も算定できる。
情報通信機器(ビデオ通話)での実施も可能である。
患者が他の医療機関や社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院・入所する場合、死亡退院した場合は算定できない。
ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、「在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等」が、「当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等」と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
また、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、「特別管理指導加算」として、所定点数に200点を加算する。
[退院時共同指導料1に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者]
□末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療科を算定している患者を除く)
□在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人口呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある患者
□人口肛門又は人口膀胱を設置している状態にある者
□真皮を超える褥瘡の状態にある者
□在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
中医協 総-3 3.3.7